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安衛法H23-9-A [労働安全衛生法]


【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業
環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき
は、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき
作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業
環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

都道府県労働局長は、設問のとおり、指示することができます。
なお、この指示は、作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場に
おいて労働者に健康障害が発生しその作業の実態を把握する必要が
あると認められる場合等において、労働衛生指導医の意見に基づき
行われます。



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