SSブログ

安衛法H22-10-D [労働安全衛生法]


【 問 題 】

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、
その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、
その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の
受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければ
ならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者
をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関
する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。
「建設用リフトの運転の業務」は、この「危険又は有害な業務で、厚生
労働省令で定めるもの」の1つとされています。
なお、特別教育に係る記録は、3年間保存しなければなりません。



nice!(0) 

nice! 0