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賃金・割増賃金等 [労働基準法]

労働基準法の賃金・割増賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業場の過半数の労働者を組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

B 危険作業に従事した場合にのみ支給される危険作業手当は、その危険作業が法定の時間外労働として行われたとしても、割増賃金の算定基礎には算入しなくて差し支えない。

C 最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。

D 割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。

E 週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのはそのうちの1日のみであり、残る1日の賃金については、就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる。

正解:B

A 正。労使協定は協定を締結した組合員でなくとも効力が生じますが、労働協約は原則として組合員だけに効力が生じます 

B 誤。特殊作業あるいは危険作業が法定労働時間外に及ぶ場合は、その作業について支払われる危険作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません 

C 正。払い過ぎた分を次の給料でチャラにできるってことですね 
D 正。事務処理の便宜を図るために認められたもので、常に端数を切り捨てることは認められません。四捨五入のような扱いは

E 正。割増賃金は、法定休日に労働させた場合に支払う必要があるので、週休2日制を採用する事業場における法定休日以外の休日の労働については、当事者間で定めるところにより賃金を支払うことができます。
 月  火  水  木  金  土  日
 勤  勤  勤  勤  勤  休  休
                  ↓  ↓
                 出勤 出勤
                   休日
                 ↓
              当事者間で定める


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