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雇保法H24-6-D [雇用保険法]


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間
に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、した
がって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されること
になる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

特例給付に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日について
行います。
この場合、各週の最初の不就労日(4週間で4日)は待期に相当するもの
として日雇労働求職者給付金は支給されないので、
「28日-4日=24日分」が支給されることになります。



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