雇保法H24-6-D [雇用保険法]
【 問 題 】
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間
に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、した
がって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されること
になる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
特例給付に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日について
行います。
この場合、各週の最初の不就労日(4週間で4日)は待期に相当するもの
として日雇労働求職者給付金は支給されないので、
「28日-4日=24日分」が支給されることになります。
特例給付に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日について
行います。
この場合、各週の最初の不就労日(4週間で4日)は待期に相当するもの
として日雇労働求職者給付金は支給されないので、
「28日-4日=24日分」が支給されることになります。
2024-01-04 03:00
nice!(0)