労基法H22-5-E [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、
情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、
結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、
適用されない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態を取る在宅勤務者に
ついては、
● 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
● 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におく
こととされていないこと
● 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
いずれをも満たしている場合には、原則として、事業場外労働に関する
みなし労働時間制が適用されます。
労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態を取る在宅勤務者に
ついては、
● 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
● 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におく
こととされていないこと
● 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
いずれをも満たしている場合には、原則として、事業場外労働に関する
みなし労働時間制が適用されます。
2023-09-28 03:00
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