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労基法H28-4-E [労働基準法]


【 問 題 】

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用
することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ
配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前
の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の
企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約
であるとするのが、最高裁判所の判例である。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

最高裁判所の判例では、休憩時間中であっても、企業施設内に
おける演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、施設
の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を
妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その
内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱す
おそれがあるから、休憩時間中にこれを行うについても施設の
管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める就業
規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約という
べきであるとされています。



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