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労働一般H21-5-E [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業
能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による
職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力
開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する
労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の
職業能力の開発に関する事業内職業能力開発基本計画を作成
しなければならない、とされている。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

厚生労働大臣が「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ
ている点については、そのとおりですが、問題文の後段部分の
記載が誤っています。
常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主について、設問
のような計画を作成することは義務づけられていません。
なお、「事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発
及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、
第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画を作成する
ように努めなければならない」という所定の計画を作成する努力
義務が課されています。



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