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労働一般H21-5-A [労務管理その他の労働に関する一般常識]


【 問 題 】

職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮
した職業能力の開発・向上の取組が求められているが、この
「職業生活設計」とは、「労働者が、事業主とともにその長期
にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、
その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情
に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組
その他の事項について事業主の指示に従って計画することを
いう。」と定められている。



 





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「職業生活設計」とは、労働者が「自ら」職業に関する目的を定め、
「自ら」計画するものであって、事業主とともに目的を定めたり、
事業主の指示に従って計画するものではありません。
「職業生活設計」とは、
労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する
目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、
職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び
向上のための取組その他の事項について自ら計画すること
をいいます。



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