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社会一般(確定拠出年金法)H29-9-D [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満た
した場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件に
おいては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別
管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額につい
ては50万円未満であることとされている。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

個人型年金における脱退一時金の支給要件は、60歳未満であって、
企業型年金加入者でなく、障害給付金の受給権者でもないこと等
のほか、「通算拠出期間が政令で定める期間内(1か月以上5年
以下)であること」又は「個人別管理資産の額が25万円以下で
あること」が掲げられてています。
「4年以下」、「50万円未満」ではありません。



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