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徴収法<雇保>H24-9-D [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】       

 

             

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県

労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、

これを事業主に通知することとされており、この場合、当該

事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び

歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その

納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

認定決定された印紙保険料は、納入告知書により通知されるので、

その納入告知書により現金で日本銀行又は所轄都道府県労働局収入

官吏に納付します。

雇用保険印紙により納付することはできません。 

 


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