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安衛法H24-10-E [労働安全衛生法]

 

 

【 問 題 】       

             

重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の

除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易

に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

 

 

【 解 説 】

 

設問の場合、表示義務はありません。一の貨物で、重量が「1トン以上」

のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない

方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないとされています。

なお、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるもの

を発送しようとするときは、重量を表示する必要はありません。

 

 


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