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健保法H28-2-C [健康保険法]


【 問 題 】

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える
場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年
の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える
標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の
3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当
する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100
分の1を下回ってはならない。





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健保法H29-2-B [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の
1,210,000円までの等級区分となっている。





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健康保険法H30-4-B [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき
出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する
目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は
労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものと
して取り扱われる。






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健康保険法H25-5-C [健康保険法]


【 問 題 】

「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者
の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同に
する者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が
世帯主であることを必ずしも要しない。





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健康保険法H27-5-C [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を
定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。





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健康保険法H30-4-C [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶
養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を
記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会
に提出しなければならない。





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健保法H26-7-B [健康保険法]


【 問 題 】

任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、
厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。





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健保法H15-1-C[改題] [健康保険法]


【 問 題 】

特例退職被保険者の保険者は、全国健康保険協会及び特定健康
保険組合である。






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健保法H28-6-B [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例
被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の
前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員
である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、
任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続
被保険者となることができない。





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健保法H30-10-C [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の
発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが
発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。




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