安衛法H11-9-D[改題] [労働安全衛生法]
【 問 題 】
ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ
のある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所
を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造
する場合には、「厚生労働大臣」の許可を受けなければなりません。
都道府県労働局長の許可ではありません。
労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造
する場合には、「厚生労働大臣」の許可を受けなければなりません。
都道府県労働局長の許可ではありません。
2023-10-28 03:00
nice!(0)