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安衛法H11-9-D[改題] [労働安全衛生法]


【 問 題 】

ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ
のある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所
を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造
する場合には、「厚生労働大臣」の許可を受けなければなりません。
都道府県労働局長の許可ではありません。



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