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厚年法25-5-A [厚生年金保険法]

 

 

 

【 問 題 】       

             

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可

を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に

使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く)

の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなら

ない。

 

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

 

 

【 解 説 】

 

「3分の2以上」とあるのは、「2分の1以上」です。

任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、

当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)

の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなり

ません。

 

 

 

 


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