厚年法25-5-A [厚生年金保険法]
【 問 題 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可
を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に
使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く)
の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなら
ない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「3分の2以上」とあるのは、「2分の1以上」です。
任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)
の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなり
ません。
2019-07-18 05:20
nice!(0)