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就業規則等 [労働基準法]

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 就業規則に関しては、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない、とする旨の最高裁判決がある。

B 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。

C 労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。

D 派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

E 就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用を受ける。

正解:E

A 正。就業規則の不利益変更は、原則として許されません。
 就業規則に納得できなくたって、当然適用されますよ (・.・;) 
気に入らなければ、辞めれば・・・・

B 正。 にも限度がないとね (-_-;)

C 正。始業及び終業に関する事項は就業規則の記載事項なので、本肢のとおり記載しなければなりません 

D 正。派遣労働者って、派遣会社の従業員ですからね 

E 誤。減給の制裁とは、本来その労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことであり、遅刻等労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことはこれに該当しません(ノーワーク・ノーペイの原則)  ( ..)φメモメモ
おいおい、当然だぞ・・・・働かないのに給料払っていたら、会社潰れるよう


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