労災法H30-2-C [労災保険法]
【 問 題 】
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、
常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生
労働大臣が定める額とする。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
介護補償給付は、月を単位として支給されることとされていて、
その額は、原則としてその月において介護に要する費用として支出
された費用の額です。
なお、支給額には上限額が設けられているとともに、親族等による
介護を受けた日があるときの最低保障額があります。
介護補償給付は、月を単位として支給されることとされていて、
その額は、原則としてその月において介護に要する費用として支出
された費用の額です。
なお、支給額には上限額が設けられているとともに、親族等による
介護を受けた日があるときの最低保障額があります。
2023-11-22 03:00
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