SSブログ

労災法H28-6-イ [労災保険法]


【 問 題 】

労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入
があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に
「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものに
あたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「生計維持」については、もっぱら又は主として労働者の収入に
よって生計を維持されていることは要せず、労働者の収入によって
生計の一部を維持されていれば足り、いわゆる共稼ぎであっても、
生計維持は認めらます。
したがって、「被災労働者と同程度の収入があり、生活費を分担
して通常の生活を維持した妻」の場合も生計維持が認められ、
遺族補償年金を受けることができます。



nice!(0) 

nice! 0