労災法H30-6-A [労災保険法]
【 問 題 】
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、
その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害
等級を定めることとされている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
障害等級表では限定された類型的な障害を定めていて、すべての
障害について定められているわけではありません(すべての障害
を規定しておくことは、無理です)。
そのため、障害等級表に定められていない障害の障害等級は、障害
等級表に定められている同程度の障害を準用して決定します。
障害等級表では限定された類型的な障害を定めていて、すべての
障害について定められているわけではありません(すべての障害
を規定しておくことは、無理です)。
そのため、障害等級表に定められていない障害の障害等級は、障害
等級表に定められている同程度の障害を準用して決定します。
2023-11-21 03:00
nice!(0)