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労災法H30-6-A [労災保険法]


【 問 題 】

厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、
その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害
等級を定めることとされている。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

障害等級表では限定された類型的な障害を定めていて、すべての
障害について定められているわけではありません(すべての障害
を規定しておくことは、無理です)。
そのため、障害等級表に定められていない障害の障害等級は、障害
等級表に定められている同程度の障害を準用して決定します。



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