労災法H29-2-D [労災保険法]
【 問 題 】
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに
他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長
は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病
補償年金を支給する決定ができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、
新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準
監督署長は、「新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病
補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金
は、支給しない」とされていて、この場合には、所轄労働基準
監督署長は、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償
年金の変更に関する決定をしなければなりません。
つまり、「裁量により」支給する決定が「できる」という裁量的な
ものではありません。
病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、
新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準
監督署長は、「新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病
補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金
は、支給しない」とされていて、この場合には、所轄労働基準
監督署長は、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償
年金の変更に関する決定をしなければなりません。
つまり、「裁量により」支給する決定が「できる」という裁量的な
ものではありません。
2023-11-20 03:00
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