社会一般(船員保険法)H28-7-C [社会保険に関する一般常識]
【 問 題 】
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため
職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務
に服さなかった期間である。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
船員については、船員法の規定により妊娠中の就業が禁止されて
いるため、産前の出産手当金に係る支給期間は具体的な期間は
設けられおらず、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さ
なかった期間が支給対象となります。
なお、産後については、健康保険法に規定する出産手当金の支給
期間と同様、出産の日後56日以内において職務に服さなかった
期間とされています。
船員については、船員法の規定により妊娠中の就業が禁止されて
いるため、産前の出産手当金に係る支給期間は具体的な期間は
設けられおらず、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さ
なかった期間が支給対象となります。
なお、産後については、健康保険法に規定する出産手当金の支給
期間と同様、出産の日後56日以内において職務に服さなかった
期間とされています。
2023-06-27 04:00
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