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社会一般(船員保険法)H28-7-A [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養
の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び
食事の支給も当該療養の給付に含まれる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

船員保険法における療養の給付には、船員の働き方の特性から、
寄港地などで療養を受けることがあり得るため、健康保険法に
おける療養の給付とは異なり、「自宅以外の場所における療養に
必要な宿泊及び食事の支給」が含まれています。



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