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社会一般(船員保険法)H23-6-C [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者
(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

船舶所有者は、強制被保険者に関して、資格の取得及び喪失並びに
報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出ることが義務づけられて
います。
なお、資格取得や資格喪失に関する届出は、事実があった日から
10日以内に、届書を日本年金機構に提出することにより行います。



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