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社会一般H25-10-ウ [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定に
よる認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童
手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他
やむを得ない理由により認定の請求をすることができなか
った場合はこの限りでない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

児童手当の支給は、原則として、認定の請求をした日の属する
月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の
属する月で終わります。
なお、児童手当の支給開始について、受給資格者が住所を変更
した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求を
することができなかった場合において、住所を変更した後又は
やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、
それぞれに該当した日の属する月の翌月から支給が開始されます。



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