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国年法H29-8-E [国民年金法]


【 問 題 】

寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定
率によって改定される。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

付加年金は、付加保険料の納付に基づき支給されるものであって、
その付加保険料は固定された額です。
そのため、付加年金の額は、改定率によって改定が行われることは
ありません。
なお、寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算
するので、老齢基礎年金の額の算定と同様に、改定率による改定が
適用されます。



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