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国年法H26-10-A [国民年金法]


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族
厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を
維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した
被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生
年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。




【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

設問の場合、夫が55歳未満であるために遺族厚生年金の受給権者
とならず、遺族基礎年金の受給権者が「夫と子」、遺族厚生年金
の受給権者が「子」となります。
このような場合であっても、配偶者(設問では夫)の遺族基礎年金
は支給停止されません。
子の遺族基礎年金が、夫が遺族基礎年金の受給権を有することに
より支給停止となるため、遺族基礎年金は夫が受給し、遺族厚生
年金は子が受給することとなります。



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