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国年法H28-3-E [国民年金法]


【 問 題 】

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、
780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じ
て得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人
の子それぞれに支給する。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

設問の場合の加算額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額の
2倍の額」ではありません。
受給権者が子だけの場合、子が1人なら、基本額だけで加算額は
なく、子が2人なら、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算
され、子が3人なら、さらに、74,900円に改定率を乗じて得た
額が加算されます。
ですので、設問の場合、受給権者である子が3人とあるので、
加算額は「224,700円×改定率」に「74,900円×改定率」を
加えた額です。



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