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国年法H28-2-D [国民年金法]


【 問 題 】

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済
期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎
年金の額の規定の例によって計算した額とされている。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算
した額」とありますが、これでは、第1号被保険者としての被
保険者期間に係る老齢基礎年金の額と同額になってしまいます。
そうではありません。
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済
期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の規定によっ
て計算した額の「4分の3に相当する額」です。



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