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労災法H29-6-A [労災保険法]


【 問 題 】

政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、
当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と
同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の
価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを
肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)
のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過
分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を
含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これら
との関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の
判例の趣旨である。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

民事損害賠償との調整において、調整が行われるのは、同一の事由
によるものに限られます。これについて、最高裁判所の判例では、
「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の対象となる損害と
民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付
と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと
解すべきであるとしたうえ、設問のように判示しています。



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