労災法H20-6-D[改題] [労災保険法]
【 問 題 】
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由
について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わ
ないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その
支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険
給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
第三者の行為による事故における「控除」は、災害発生後7年以内に
支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年間
に係るものに限ります)について、同一の事由に基づく損害賠償の価額
の限度において行われます。「支給事由の発生後7年以内に請求のあった
保険給付」ではありません。
第三者の行為による事故における「控除」は、災害発生後7年以内に
支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年間
に係るものに限ります)について、同一の事由に基づく損害賠償の価額
の限度において行われます。「支給事由の発生後7年以内に請求のあった
保険給付」ではありません。
2023-11-28 03:00
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