安衛法H20-10-A [労働安全衛生法]
【 問 題 】
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一
の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止
するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の
区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、
この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人の
ずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する
必要はない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「ずい道等の建設の仕事」「一定の橋梁の建設の仕事」又は「圧気
工法による作業を行う仕事」においては、その労働者及び関係請負人
の労働者が常時30人以上の場合には、特定元方事業者は、統括安全
衛生責任者を選任しなければなりません。
「ずい道等の建設の仕事」「一定の橋梁の建設の仕事」又は「圧気
工法による作業を行う仕事」においては、その労働者及び関係請負人
の労働者が常時30人以上の場合には、特定元方事業者は、統括安全
衛生責任者を選任しなければなりません。
2023-10-18 03:00
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