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安衛法H24-9-E [労働安全衛生法]


【 問 題 】

常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、
産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について
の研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合
であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康
管理等を行わせることができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

産業医は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場
において選任が義務づけられており、事業者は、医師であって所定の
要件を満たす者から選任しなければなりません。
設問の研修を修了した医師は、この所定の要件を満たします。
なお、「産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を
設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定
するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が
行う実習を履修したもの」も要件を満たします。



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