SSブログ

国年法H27-6-イ [国民年金法]


【 問 題 】

18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった
昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料
納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入
被保険者となることはできない。





【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

老齢基礎年金の額の計算の基礎となる月数が480に達しているので
あれば、それ以上加入しても、老齢基礎年金の額が増えることはない
ので、設問のような場合には、任意加入被保険者となることはでき
ません。



nice!(0) 

nice! 0