国年法H22-7-C [国民年金法]
【 問 題 】
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で
任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付
することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
被保険者資格を喪失するのは、「2年を経過した日」ではなく、
「2年を経過した日の翌日」です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納し、保険料を納付することなく2年を経過したときは、
「その翌日」に被保険者資格を喪失します。
被保険者資格を喪失するのは、「2年を経過した日」ではなく、
「2年を経過した日の翌日」です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納し、保険料を納付することなく2年を経過したときは、
「その翌日」に被保険者資格を喪失します。
2022-05-06 04:00
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