安衛法H26-9-イ [労働安全衛生法]
【 問 題 】
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外
の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を
聴くための機会を設けるようにしなければならない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
安全委員会等の設置が義務づけられていない事業(小規模な事業)の
事業者に対しても、関係労働者の意見を聴くことは重要なことである
ことから、「関係労働者の意見を聴く機会を設ける」ようにしなければ
ならないという義務を課しています。
2020-10-27 05:12
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