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労災法H24-2-A [労災保険法]


【 問 題 】

障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

障害補償給付及び障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、
厚生労働省令で定める同一の障害等級表の定めによります。
業務災害と通勤災害とで、障害の状態の評価について、差を付ける
理由はありませんので。



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