安衛法H7-10-C [労働安全衛生法]
【 問 題 】
つり上げ荷重3トン以上のクレーン(移動式クレーンを除く)
については、事業者は、一定の資格を有する労働者又は検査
業者による特定自主検査を行い、その結果を記録しておかな
ければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
つり上げ荷重3トン以上のクレーンは特定機械等に該当しますが、
特定機械等は特定自主検査の対象とはなっていません。
つり上げ荷重3トン以上のクレーンは特定機械等に該当しますが、
特定機械等は特定自主検査の対象とはなっていません。
2023-10-25 03:00
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