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安衛法H18-9-D [労働安全衛生法]


【 問 題 】

労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を
受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でない
ときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該
機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要
とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な
措置を講じなければならない。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

リース業者から運転手付で建設機械等の貸与を受けた(オペレーター
付きリースを受けた)場合、 重機の運転などは免許等が必要なので、
貸与を受けた側に、その資格を確認するなど所定の措置を講ずること
が義務づけられています。



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