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安衛法H26-9-オ [労働安全衛生法]


【 問 題 】

事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置
しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがある
ときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者
の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

委員の半数ではなく、議長となるべき委員「以外」の委員の半数を、
過半数で組織する労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合
には、労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき、事業者が指名
しなければなりません。



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