社会一般H28-6-オ [社会保険に関する一般常識]
【 問 題 】
介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護
予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の
1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなら
ないことを規定している。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
指定介護予防サービス事業者は、その事業を廃止し、又は休止し
ようとするときは、介護サービスを利用している被保険者が突然
サービスを受けることができなくなってしまうことがないよう、
その廃止又は休止の1か月前までに、都道府県知事に届け出なけ
ればなりません。
指定介護予防サービス事業者は、その事業を廃止し、又は休止し
ようとするときは、介護サービスを利用している被保険者が突然
サービスを受けることができなくなってしまうことがないよう、
その廃止又は休止の1か月前までに、都道府県知事に届け出なけ
ればなりません。
2023-06-23 04:00
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