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労基法22-5-C [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的

変形労働時間制については、 日ごとの業務の繁閑を予測すること

が困難な事業に認められる制度であるため、 1日の労働時間の

上限は定められていない。

                 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1週40時間の

範囲内で、1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させること

ができるようにした制度ですが、1日の労働時間の上限が定められ

ています。

上限は、1日について10時間とされています。

 

 


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