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労働保険徴収法13-労災8-D [労働保険徴収法]

【 問 題 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上
それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主
とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を
一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて
厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該
下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 解 答 】 誤り。 


【 解 説 】

下請負事業を分離し、下請負人を事業主とするためには、元請負人及び
下請負人が「共同」で申請を行わなければなりません。

  


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