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厚年法H29-10-C [厚生年金保険法]


【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定
による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給
権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本
手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整は、特別支給の老齢
厚生年金の受給権者が基本手当に係る求職の申込みをしたときに
行われるものです。
ですので、基本手当の支給を受けるための受給資格があったとし
ても、求職の申込みをしないときは(実際に基本手当が支給され
ることはないので)、基本手当との調整の仕組みによる支給停止
は行われません。



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