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厚年法H25-6-D[改題] [厚生年金保険法]


【 問 題 】

同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳
台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下
この問において同じ。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金
を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払
が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなす
ことができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

国民年金の給付は厚生労働大臣が裁定し、支給をするので、厚生
年金保険の保険給付のうち厚生労働大臣が支給するものであれば、
一方の制度で生じた過払いを、他方の制度の給付の内払として
処理したとしても、金銭のやり取りなどが生じたりしないので、
内払による調整を行うことができます。
設問の場合は、併給調整により国民年金法の年金の支給を停止
して、厚生年金保険法の年金を支給する場合ですが、国民年金
法の年金の過払い分を厚生年金保険法の年金の内払とすることが
できます。



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