厚年法H29-3-オ [厚生年金保険法]
【 問 題 】
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が
適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、
厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなく
なったのであれば、被保険者資格の喪失について、厚生労働大臣
の確認を必要としません。
なお、次のいずれかに該当するとき等も、厚生労働大臣の確認を
必要としません。
(1) 任意単独被保険者が厚生労働大臣の資格の喪失の認可を受けた
とき
(2) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が実施機関へ
申し出て資格を喪失したとき
(3) 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者
が厚生労働大臣の資格の喪失の認可を受けたとき
任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなく
なったのであれば、被保険者資格の喪失について、厚生労働大臣
の確認を必要としません。
なお、次のいずれかに該当するとき等も、厚生労働大臣の確認を
必要としません。
(1) 任意単独被保険者が厚生労働大臣の資格の喪失の認可を受けた
とき
(2) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が実施機関へ
申し出て資格を喪失したとき
(3) 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者
が厚生労働大臣の資格の喪失の認可を受けたとき
2023-05-19 04:00
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