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厚年法H29-1-D [厚生年金保険法]


【 問 題 】

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該
被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者
及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することが
できるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保
険者であるときは、この規定は適用されない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

第4号厚生年金被保険者に係る事業主には、設問の規定は適用
されます。
適用されないのは、公務員である第2号厚生年金被保険者又は
第3号厚生年金被保険者に係る事業主です。
なお、保険料を納付する義務を負うことの同意を撤回する場合
には、被保険者の同意が必要です。



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