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国年法H26-7-D [国民年金法]


【 問 題 】

被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による
時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、
当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた
日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除
期間とみなす。


 


【 解 答 】 誤り。
 

【 解 説 】

設問の届出を行った期間は、「学生納付特例期間」とみなされます。
時効消滅不整合期間は、実際には保険料を納付していない期間です。
そのため、年金額には反映しないようにしています。もし、「第90条
第1項(申請免除)の規定による保険料の全額免除期間」とみなした
場合は、老齢基礎年金の額に反映されることになります。
ですので、申請免除による保険料の全額免除期間とはみなしません。




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