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国年法H26-5-A [国民年金法]


【 問 題 】

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に
60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は
第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険
者期間に算入される。


 



【 解 答 】 誤り。
 

【 解 説 】

被保険者期間に算入されるのは、「平成26年2月」までです。
被保険者期間とされるのは、被保険者の資格を取得した日の属する
月からその資格を喪失した日の属する月の前月までです。
60歳に達したことにより資格を喪失する場合は、60歳に達した日
に資格を喪失します。設問の場合、「昭和29年4月1日生まれ」
なので、「平成26年3月31日」に60歳に達します。ですので、
同日に第1号被保険者資格を喪失するため、3月は被保険者期間
となりません。



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