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国年法H27-1-A [国民年金法]


【 問 題 】

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満
の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を
支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年
4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例
による任意加入被保険者となることができる。





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「昭和30年」4月1日とあるのは、「昭和40 年」4月1日です。
特例による任意加入被保険者となることができるのは、昭和40年
4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの
(第2号被保険者を除きます)が、老齢基礎年金、老齢厚生年金
その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を
有しない場合です。
(1)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法
 の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で
 定める者を除きます)
(2)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳
 以上70歳未満の者




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