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国年法H22-9-B [国民年金法]


【 問 題 】

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料
納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその
障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が
発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給
権の発生は20歳以降である。





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

20歳前に初診日がある場合でも、初診日に被保険者であり、その他
の要件を満たしていれば、障害認定日に20歳未満であっても、障害
認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
なお、初診日に被保険者でないのであれば、20歳前の傷病による
障害基礎年金の対象となるので、その場合は20歳になるまで受給権
は発生しません。



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