SSブログ

国年法H24-1-B [国民年金法]


【 問 題 】

国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者
(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて
得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

厚生年金保険における第三種被保険者であった期間の被保険者期間に
関する特例は、老齢基礎年金の受給資格期間の判断においては適用
されますが、老齢基礎年金の額の計算をするうえでは適用されません。



nice!(0) 

nice! 0